開業支援

企画書作成のアドバイス

事業を始めるにはまず何がやりたいのかを明示し、その目標に向けてしっかりとした計画が必要になります。企画書は事業資金を集める時の資本金や借入金をするときなど様々な時に役立ちます。企画書は事業を始める第一歩ともいえます。その企画書について税理士業で培ったアドバイスを致します。

書類の作成・提出

開業準備をしながら必要書類の作成はなかなか出来るものではありません。書類によっては提出期限があるものもあり、提出が遅れると思わぬ損失を被ることがありますのでご注意してください。特に書類を書くことが苦手な事業主さんは早めにご相談下さい。

助成金のアドバイス

助成金のアドバイスを致します。

開業準備の相談

開業準備の相談をお受け致します。

新会社法について

2006年5月1日から新会社法が施行され、株式会社の設立手続きが簡素化されました。

今まで1,000万円の資本が必要であったが1円から株式会社が作れることとなりました。それにより銀行から資本金の証明である「払込金保管証明」を発行してもらう必要がなくなりました。この手続きは時間と費用がかかっていましたが、改正後の資本金は出資者の通帳残高の写しで良いこととされました。また、今まで設立されていた有限会社が廃止となりました。

開業に必要な手続きとは

法人

法人(会社)が開業するためには、まず法務局に届出が必要です。
それは会社名、所在地、代表者、事業目的、資本金等を定め た定款を作成し、申請書を書いて登記する必要があります。
そして、所在地を管轄する税務署、県税事務所、市役所の各機関に 必要な書類を添付して事業開業の届出をします。
提出期限 : 開業した日(法務局に届出した日)から 3ヶ月以内

個人

個人事業主は開業にあたり事務所としたところを管轄する税務署と県税事務所に開業する旨の届出が必要です。
提出期限 : 開業した日(法務局に届出した日)から 2ヶ月以内
※法人・個人ともに届出書の種類と添付書類の詳細は割愛いたします。
したがって、期限の遅滞や書類の不備があると思わぬ損失を被ることがあります。

公的保険に加入するには

社会保険

強制適用事業所

事業主や従業員の意思に関係なく加入が義務付けられています。
それは、法人の事業所(社長1人でも該当)と個人事業所で従業員が常時5人以上いる事業所です。

任意適用事業所

個人事業所で従業員が常時4人以下である事業所と人数を問わず飲食業、旅館業、理容業など一部のサービス業の事業所です。

提出する届書と添付書類

書類の種類 強制適用事業所 任意適用事業所 添付書類及び備考
新規適用届
資格取得届
加入者の年金手帳
被扶養者(異動)届
被扶養者がいる方のみ
法人登記簿謄本届
×
住民票(個人事業所のみ)
任意包括被保険者認可申請書
×

提示する諸帳簿

書類の種類 強制適用事業所 任意適用事業所 添付書類及び備考
労働者名簿
全員分
資金台帳
全員分
タイムカード等
全員分
就業規則
従業員10人以上の場合
給与支払い事務所等の開設届出書
法人設立届出書
法人のみ
厳選所得税の納付書(控え)
賃貸借契約書
該当事務所のみ
会社のゴム印・社印

適用期限:なし (受付日をもって加入となる)

労働保険

労災保険

労災保険は事業所単位で労働者の業務上又は通勤災害による傷病等に対する補償・給付を行う制度です。
労災保険は法人・個人を問わず常用、日雇、パート、アルバイト等、名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価を受ける全て の労働者を1人でも使用している事業所は加入義務があります。ただし、法人の役員(取締役等)については労働者扱いでない 場合は対象となりません。
労災保険は事業所ごとを管轄する労働基準監督署に必要な書類を届け出てください。

雇用保険

雇用保険は労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に給付したり、労働者の生活及 び雇用の安定を図るとともに再就職などの求職活動を容易にするように促進する制度です。
雇用保険は事業所を管轄する公共職業安定所に必要な書類を届け出てください。
※労災保険と雇用保険はワンセットとなっており総称して「労働保険」と呼んでいます。加入も同時に行います。

助成金について

助成金とは

一般の補助金や助成金と異なり、労働省の助成金は雇用保険の中でも雇用三事業と言われる分野で実施されています。労働保険特別会計は労働保険に加入している企業が支払っている労働保険料によって成り立っています。その一部が雇用保険三事業分として助成金の財源にもなっています。したがって助成金の受給は融資などと異なり返済の必要は無いので、条件を満たせば誰でも受けることができます。また、補助金・助成金は約3,000種類ほどあるとされており、助成金の窓口も多岐にわたっておりますので、個人様では何かと手間がかかるものです。

助成金のメリット

雇用保険関係の助成金の殆んどのものは、返済の必要も使い道が制限されることもありません。
(ただし、一部の助成金については助成金の使い道の報告義務があります)

助成金は、個人・医療法人・財団法人等、誰でも助成金の受給対象企業となることができます。
(ただし、一部の助成金については制限があります)